事業用定期借地権とは?名古屋市のロードサイド店舗出店を後押し!

事業用物件ノウハウ

事業用定期借地権とは?名古屋市のロードサイド店舗出店を後押し!


この記事でわかること

  • ・事業用定期借地権は、店舗や事務所など事業用の建物に限って使える借地契約のこと。
  • ・契約期間は10年以上50年未満で、契約は公正証書で結ぶ必要がある。
  • ・契約満了後は更新を前提とせず、原則として土地を返還する。
  • ・10年以上30年未満と30年以上50年未満では、更新や建物買取請求の扱いが異なる。
  • ・土地購入費を抑えられる一方で、解体費や原状回復費、税務処理まで考える必要がある。

名古屋市でロードサイド店舗を出したい企業にとって、立地の確保は大きな課題です。
ただ、土地を購入するとなると、多額の資金を用意しなければなりません。そこで知っておきたいのが、事業用定期借地権です。
事業用定期借地権は、事業のための建物を建てる前提で、土地を一定期間借りる仕組みです。

本記事では、事業用定期借地権の基本、契約期間、費用面のポイント、普通借地権との違いについて整理します。
名古屋市でロードサイド店舗の出店を進める際の参考としてお役立てください。

事業用定期借地権とは?ロードサイド出店で注目される理由

事業用定期借地権とは?ロードサイド出店で注目される理由

事業用定期借地権の基本的な仕組み

事業用定期借地権とは、店舗や事務所、倉庫など、事業に使う建物を建てるために土地を借りる仕組みです。居住用の建物には使えず、あくまで事業用に限って利用されます。
契約期間は10年以上50年未満と決められており、契約を結ぶ際は公正証書の作成が必要です。

参照:国土交通省「借地借家法の定期借地権に関連する条文」(2026年3月18日確認)

名古屋市のロードサイド店舗と相性がよい理由

ロードサイド店舗では、立地の良さと資金配分の両立が欠かせません。
しかし、土地を購入するとなると、資金計画にも大きな負担がかかってしまいます。
その点、事業用定期借地権なら土地取得に資金を大きく取られることなく、その分の資金を建物や内装、設備などへ回すことができます。
さらに、契約期間が決まっているため、出店から退店までの流れも事業計画に組み込めます。

事業用定期借地権が向いている企業の特徴

この制度が向いているのは、土地取得費を抑えながら店舗を出したい企業です。
また、出店期間を定めたうえで、建築費や運営費を回収する計画を立てる企業にも適しています。
複数エリアで店舗展開を進める場合も、資金を土地購入に固定しない点は大きな利点です。
反対に、長期間にわたって同じ土地を使い続けたい企業では、契約満了で返還する前提が合わないこともあります。

項目内容
契約期間10年以上50年未満
用途事業用建物に限定(居住用は不可)
契約形式公正証書での契約が必要

名古屋市内にはどんな貸店舗がある?

事業用定期借地権の契約期間と押さえたいポイント

事業用定期借地権の契約期間と押さえたいポイント

10年以上30年未満と30年以上50年未満では扱いが異なる

10年以上30年未満の契約では、更新や建物の再築による期間延長、建物買取請求などが法律上認められない形になります。
一方、30年以上50年未満の契約では、同じように契約満了で終わる形にするため、更新しないこと、建物の再築による期間延長を認めないこと、建物買取請求をしないことを契約書に明記しておく必要があります。

項目10年以上30年未満30年以上50年未満
更新なし特約でなしに
することが可能
建物の再築による
期間延長
なし特約でなしに
することが可能
建物買取請求なし特約でなしに
することが可能
用途事業用建物に限る事業用建物に限る
契約方法公正証書が必要公正証書が必要
実務上のポイント法律上、定期借地の形になる契約書で終了条件を
明確にしておく必要がある

公正証書で契約する理由

事業用定期借地権は、口頭の合意だけでは成立しません。
公正証書によって契約を結ぶことが前提となるため、契約内容を正式な形で残す必要があります。
出店企業の側では、契約期間、用途、地代、満了時の返還方法、建物の解体負担などを細かく確認しておきたいところです。
最初に条件を整理しておくことが、後の行き違いを防ぐことにつながります。

契約満了時は更地で返す

事業用定期借地権では、契約期間が終わった後も自動的に使い続けることはできません。
一般的には、借主が建物を取り壊し、更地の状態で土地を返す流れになります。
そのため、出店時には営業中の収支だけでなく、退店時の解体費や原状回復費も見込んでおく必要があります。

事業用定期借地権に関するよくある質問

よくあるご質問(Q&A)

Q1.事業用定期借地権の契約期間は延長できますか?
A1.事業用定期借地権は、契約満了で終了することを前提とした制度です。
特に10年以上30年未満の契約では、更新や建物再築による期間延長、建物買取請求が認められない扱いです。
30年以上50年未満でも、同じ内容を契約書に明記しておくことが重要になります。
Q2.普通借地権と事業用定期借地権はどちらが良いですか?
A2.長期間にわたって同じ土地を使い続けたい場合は、普通借地権が比較対象になります。
一方、出店期間を区切って、投資回収や撤退時期まで含めた計画を立てる場合は、事業用定期借地権の方が合うことがあります。
Q3.契約するときは何を確認すべきですか?
A3.確認したいのは、契約期間、公正証書による締結、用途の限定、地代、契約満了時の返還方法、解体費や原状回復費の負担です。

さらに、30年以上50年未満の契約では、更新しないこと、再築による期間延長をしないこと、建物買取請求をしないことが、契約書でどう定められているかまで見ておきたいところです。
Q4.税金面では何を専門家に相談すべきですか?
A4.税金面では、地代の扱い、前払賃料の処理、権利金の有無、契約書の内容に応じた会計処理を確認しておきたいところです。
特に前払いがある契約や、相当の地代を意識した契約では、処理方法が一律ではありません。
税理士へ事前に相談し、契約条件に合った処理方針を固めておくことが大切です。

名古屋のロードサイドに出店したい…

まとめ

事業用定期借地権は、名古屋市でロードサイド店舗を出したい企業にとって、土地を購入せずに立地を確保できる仕組みです。契約期間は10年以上50年未満で、公正証書による契約が必要となり、満了時には土地を返還します。
そのため、出店時には建築費や地代だけでなく、退店時の解体費や原状回復費まで見込んでおくことが大切です。
また、土地取得費を抑えられる一方で、地代や前払賃料の税務処理は契約内容によって異なります。
自社の出店期間や投資回収に合う形を考えることが重要です。

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